職務分析・職務評価(同一労働同一賃金)

当事務所は、今まで多数の事業所様に対して、職務分析・職務評価を行い、現状把握と課題の抽出をして参りました。正社員と非正規社員の基本給に不合理な格差が無いか、今の賃金の決め方に問題はないか、まず、現状分析から始めましょう。

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Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

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※ 「日本版同一労働同一賃金」で最も難しいのは基本給の対応です。
 
 基本給はさまざまな要素が含まれており、過去の経緯もある中でどのように判断したら良いか悩みますよね。
 そのような場合には当事務所まで御相談ください。
   ここでは、当事務所が実際に取り組んできた事業所様の現状分析の事例を一部ご紹介いたします。
  
均衡状況1

事例1

☆正社員と非正規社員の職務と賃金に明らかに差があるケース

正社員の賃金については、下位のクラスでは相当程度職務(業務の内容と責任の程度)に合った賃金になっているが、上位の方が職務以外(業績等)が大きく影響している。一方で、パート等の非正規社員はほとんど決まった職務に就き、賃金もほぼ固定になっている。非正規職員の活用が今後の課題か。

均衡状況2

事例2

☆正社員と非正規社員の間に明らかに格差があるが、合理的な理由の有無が問われるケース

事業所のほとんどが非正規社員で占められており、比較できる正社員が少ないケース。直線の傾きが小さく、賃金の決め方に職務(業務の内容と責任の程度)があまり反映されていない。正社員との賃金差が不合理でないか問われる。

均衡状況3

事例3

☆正社員と非正規社員の間に職務の分断があるケース

非正規社員の賃金のばらつきから賃金決定方法に合理性があるのか不明。非正規職員と正社員の職務にハッキリと分断が見られる。

均衡状況4

事例4

☆非正規社員が重要なポジションに就いており、一部では正社員と非正規社員の間に賃金の逆転現象が見られる珍しいケース

職務(業務の内容と責任の程度)のポイントが大きいところに非正規社員がおり、正社員より高い賃金を得ている非正規社員もいるなど珍しい例。正社員と非正規社員の直線が交差している。どのように賃金か決められているのか精査しないと評価がむずかしい例。

均衡状況5

事例5

☆非正規社員の賃金制度が無いため、職務に関係なく地域の相場で決めてしまっているケース

正社員については、職務と賃金の相関関係が非常に強く賃金制度が生きているが、非正規社員は仕事に関係なくほぼ単一の時給になっている。原因は賃金制度が無く、結局地域の相場で募集してそのままになっている。非常によくあるケース。.

均衡状況6

事例6

☆非正規社員の賃金分布がばらついており、職務と賃金の相関関係が低いと思われるケース。

内容を精査し、異常値の有無やデータに誤りがないか等を確認することが重要。また、勤続年数など賃金決定に影響を与えている要因を分析するなど非正規職員の賃金がどのように決まっているか見る必要がある。

均衡状況7

事例7

☆正社員の分布にばらつきがあるものの、正社員と非正規社員の直線が重なり、説明がしやすいケース

正社員と非正規社員の相関関係を表す直線が重なる珍しいケース。この点だけで評価するなら均衡が保たれていると言える。

職務分析・職務評価についての御質問

「うちの会社の賃金制度今のままで良いのだろうか?」「正社員と非正規社員の賃金に不合理な差がないか気になる。」など、職務分析・職務評価を検討したい事業所様は以下も御参考に願います。

現状分析を行う場合に期間はどのくらいかかりますか? -

調査の規模や範囲により変わりますが、3ヶ月から1年くらいを見込んでいます。

依頼した場合に費用はどの程度かかりますか? +

分析作業を事業所様で行い当方でチェックやアドバイスを行う場合と当事務所が主体になって作業を行う場合とで全く異なります。対象範囲や調査人数にもよりますので詳細はお打合せの上決めさせていただきますが、最も簡易な方法で対象者が10人程度であれば約15万円(5万円×3か月)になります。

キャリアアップ助成金の職務評価加算に使えますか? +

使えます。要素別点数法を用いた職務評価になります。ただし、助成金の支給には他にも多数の要件がありますので必ず支給を約束するものではありません。

基本給だけでなく全体の同一労働同一賃金対策もお願いできますか? +

対応いたします。日本版同一労働同一賃金は「あらゆる労働条件について、不合理な格差があってはならない。」となっています。あらたな裁判例も出てきていますので、それらも考慮して対応いたします。

県外でも対応可能ですか? +

検討いたします。リモートでのお打合せがメインになりますが、まずはお問合せ願います。